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   違法な漁業、報告されていない漁業及び規制されていない漁業を防止し、抑止し、及び排除するための寄港国の措置に関する協定の締結について承認を求めるの件(条約第6号)の概要

 本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この協定は、地域漁業管理機関の保存管理措置を遵守しない等の違法な漁業、報告されていない漁業及び規制されていない漁業(以下「IUU漁業」という。)を防止し、抑止し、及び排除すること並びにこれにより海洋生物資源及び海洋生態系の長期的な保存及び持続可能な利用を確保することを目的として、IUU漁業に対する効果的な寄港国の措置の実施等について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 各締約国は、自国の港に入ることを希望し、又は自国の港にある船舶であって自国の旗を掲げる権利を有しないものについて、寄港国としての資格においてこの協定を適用すること。

2 各締約国は、船舶がこの協定に従って入港を要請することができる港を指定し、及び公表すること。

3 締約国は、入港を希望する船舶がIUU漁業又はこれを補助する漁獲関連活動(以下「IUU漁業等」という。)に従事したことの十分な証拠を有する場合(特に当該船舶が、関連する地域漁業管理機関により採択されたIUU漁業等に従事した船舶の一覧表に含まれている場合)には、当該船舶の入港を拒否すること。

4 締約国は、船舶が自国の港に入った場合において、当該船舶がIUU漁業等に従事したと信ずるに足りる合理的な根拠がある場合には、魚類の陸揚げ、燃料補給及び保守等のために当該船舶が港を使用することを拒否すること。

5 各締約国は、この協定の目的を達成する上で十分な年間の検査水準に達するために必要とされる数の自国の港にある船舶を検査することとし、検査する船舶の決定に当たっては、IUU漁業等に従事したことがあると疑うに足りる明白な根拠がある船舶等を優先すること。

6 検査を行った締約国は、検査の後に、船舶がIUU漁業等に従事したと信ずるに足りる明白な根拠がある場合には、当該船舶の旗国等に検査結果を速やかに通報するとともに、魚類の陸揚げ、燃料補給及び保守等のために当該船舶が港を使用することを拒否すること。

7 締約国は、直接に又は国際機関を通じて、効果的な寄港国の措置の実施のための法的基盤及び能力を開発するため、開発途上にある締約国に援助を提供すること。

 なお、協定の不可分の一部を成す附属書Aは入港することを要請する船舶が事前に提供する情報を、附属書Bは寄港国による検査手続を、附属書Cは検査の結果の報告書を、附属書Dは寄港国の措置に関する情報システムを、附属書Eは検査官の訓練のための指針を規定している。

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