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(外務委員会) 

   二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約の締結について承認を求めるの件(条約第五号)概要

 本件は、標記の条約の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この条約は、危険をもたらす難破物(海難により座礁等をした船舶の船体、部品、貨物等)の除去のための措置、難破物の除去に関係する費用についての船舶の登録所有者の責任及び強制保険等について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 この条約は、条約水域(締約国の排他的経済水域)における難破物について適用すること。締約国がこの条約を自国の領域内に存在する難破物について適用することを通告した場合には、「条約水域」には、当該締約国の領域を含むこと。

二 被影響国(難破物が自国の条約水域に存在する国)は、難破物が危険をもたらすと信ずるに足りる理由がある場合には、当該難破物の位置を特定するため全ての実行可能な措置がとられることを確保すること。

三 被影響国は、難破物が危険をもたらすと決定する場合には、当該難破物を標示するため全ての合理的な措置がとられることを確保すること。

四 船舶の登録所有者は、危険をもたらすと決定された難破物を除去すること。

五 被影響国は、船舶の登録所有者が難破物を除去しなければならない合理的な期限を定め、船舶の登録所有者に通知するものとし、当該期限までに船舶の登録所有者が難破物を除去しない場合若しくは船舶の登録所有者に連絡を取ることができない場合には、又は直ちに措置をとることが必要な場合においてその旨を船舶の登録国及び登録所有者に通報したときは、難破物を除去することができること。

六 船舶の登録所有者は、難破物を生じさせた海難が戦争等によってもたらされたこと等を証明しない限り、難破物の位置を特定し、並びに難破物を標示し、及び除去するための費用について責任を負うこと。

七 締約国を旗国とする総トン数三百トン以上の船舶の登録所有者は、この条約に基づく責任を担保するため、保険等保証を維持しなければならないこと。

八 この条約に基づいて生ずる費用の請求は、保険者等に対して直接に提起することができること。

九 締約国は、自国を旗国とする総トン数三百トン以上の船舶については、保険等保証が効力を有していることを証明する証明書が発給されていない限り、運航を認めてはならないこと。

十 各締約国は、自国の領域内の港等に出入りする総トン数三百トン以上の船舶につき、自国の国内法令により、保険等保証が効力を有していることを確保すること。

 なお、条約の不可分の一部を成す附属書は、難破物の除去についての責任に関する保険等保証の証明書の様式等を定めている。

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