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                                   (外務委員会)

刑事に関する共助に関する日本国とロシア連邦との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第一号)概要

 本件は、標記の条約の締結について、国会の承認を求めるものである。

この条約は、我が国とロシア連邦との間の、捜査、訴追その他の刑事手続に関する共助に係る要件、手続等について定めたものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 各締約国は、他方の締約国の請求に基づき、捜査、訴追その他の刑事手続についてこの条約の規定に従って共助を実施すること。

二 共助には、(1)証言、供述又は物件の取得、(2)人、物件又は場所の見分、(3)人、物件若しくは場所又はこれらの所在地の特定、(4)被請求国の立法機関、行政機関、司法機関その他の国家機関又は地方公共団体の保有する物件の提供、(5)ある者に対する請求国における出頭の招請の伝達又はある者に対して請求国における出頭を求める文書の送達、(6)被請求国の領域において拘禁され又は刑に服している者の一時的な身柄の移送であって、証言の取得その他の共助の請求に示された目的のためのもの、(7)刑事手続に関する文書の送達、(8)犯罪の収益又は道具の没収及び保全並びにこれらに関連する手続についての共助、(9)被請求国の法令に反しないその他の共助であって両締約国の中央当局間で合意されたものを含むこと。

三 この条約に規定する任務を行う中央当局として、日本国は法務大臣及び国家公安委員会並びにこれらがそれぞれ指定する者を、ロシア連邦はロシア連邦法務省及びロシア連邦最高検察庁を、それぞれ指定することとし、両締約国の中央当局は、この条約の実施に当たって、相互に直接連絡すること。

四 被請求国の中央当局は、請求国における捜査、訴追その他の手続の対象となる行為が自国の法令によれば犯罪を構成しないと認める等の場合には、共助を拒否することができること。

五 この条約に基づき請求された共助の実施に当たっては、被請求国は当該共助をこの条約の関連規定に従って速やかに実施し、また、被請求国の権限のある当局は当該共助を実施するためにその権限の範囲内で可能なあらゆる措置をとること。

六 両締約国の中央当局は、この条約に基づく迅速かつ効果的な共助の実施を促進する目的で協議するものとし、当該目的に必要な措置について決定することができ、また、両締約国は、必要に応じ、この条約の解釈又は実施に関して生ずるいかなる問題についても協議すること。

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