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                                   (外務委員会)

日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一七号)(参議院送付)概要

 本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

この協定は、我が国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間で共同訓練、国際連合平和維持活動、人道的な国際救援活動、大規模災害への対処のための活動等のために必要な物品又は役務を相互に提供するための枠組みを定めたものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 この協定は、共同訓練等の活動のために必要な物品又は役務の我が国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互の提供に関する基本的な条件を定めることを目的とすること。

二 いずれか一方の当事国政府が、共同訓練等の活動のために必要な物品又は役務の提供を他方の当事国政府に対して要請する場合には、当該他方の当事国政府は、その権限の範囲内で、要請された物品又は役務を提供することができること。ただし、提供される物品又は役務には、我が国の自衛隊又はオーストラリア国防軍による武器又は弾薬の提供が含まれるものと解してはならないこと。

三 この協定に基づいて提供される物品又は役務の使用は、国連憲章と両立するものでなければならないこと、物品又は役務を受領した当事国政府は、当該物品又は役務を提供した当事国政府の書面による事前の同意を得ないで、当該物品又は役務を受領した当事国政府の部隊以外の者に移転してはならないこと。

四 この協定に基づく物品又は役務の提供に係る決済の手続等について定めること。

五 この協定に基づいて行われる物品又は役務の相互の提供については、この協定に従属し、両当事国政府の権限のある当局の間で作成される手続取決めに従って実施されること。

六 この協定の規定は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基づいて国際連合の軍隊を構成する部隊として行動するオーストラリア国防軍が実施するいかなる活動にも適用されないこと。

七 両当事国政府は、この協定の実施に関し相互に緊密に協議すること。

八 この協定の効力の期間、効力の延長及び協定の終了について定めること。

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