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(外務委員会)

   国際再生可能エネルギー機関憲章の締結について承認を求めるの件(条約第一三号)(参議院送付)概要

 本件は、標記の憲章の締結について、国会の承認を求めるものである。

この憲章は、再生可能エネルギーの持続可能な方法による利用の促進等を目的とする国際機関を設立することについて定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 この憲章の締約国は、国際再生可能エネルギー機関(以下「機関」という。)を設立すること。

二 機関は、あらゆる形態の再生可能エネルギーの採用が広範に行われ、かつ、増大すること及びその利用が持続可能であることを促進すること。

三 この憲章において、「再生可能エネルギー」とは、バイオエネルギー、地熱エネルギー、水力電気、海洋エネルギー、太陽エネルギー、風エネルギー等、再生することが可能な資源から持続可能な態様で生産されるあらゆる形態のエネルギーをいうこと。

四 機関は、特に加盟国の利益のため、再生可能エネルギーに関する実例の分析、把握及び体系化、政策上の助言、技術移転の強化、能力開発の促進等の活動を実施すること。

五 加盟国の地位は、国際連合の加盟国である国並びに地域的な経済統合のための政府間機関であってこの憲章に定める目的及び活動に従って行動する意思及び能力を有するものに開放されること。

六 総会は、再生可能エネルギーの分野において活動する政府間機関及び非政府機関、この憲章を批准していない署名国等に対してオブザーバーとしての地位を与えることができること。

七 総会は、機関の最高組織として、この憲章が対象とする事項又はこの憲章に規定する組織の権能及び任務に関する事項について、討議することができ、また、それらの事項について、決定を行い、及びこの憲章に規定する組織に対して勧告を行うこと等ができること。

八 理事会は、加盟国間の協議及び協力の促進、機関の作業計画案及び予算案の検討及び総会への提出、総会の会期のための準備の承認、機関の活動に関する年次報告案等の検討及び総会への提出等を行うこと。

九 事務局は、総会、理事会及びこれらの補助組織が任務を遂行するに当たり、総会、理事会及びこれらの補助組織を補佐すること。

十 機関の予算は、総会が採択する財政規則に従い、国際連合の分担率に基づき総会が決定する加盟国の義務的な分担金、任意の拠出金その他の財源を財源とすること。

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