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                          (外務委員会) 

   第三海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転の実施に関する日本国政

府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(条

約第一号)概要

 本件は、標記の議定書の締結について、国会の承認を求めるものである。

この議定書は、平成十八年五月一日付けの日米安全保障協議委員会文書「再編の実施のための日米ロードマップ」(以下「ロードマップ」という。) に示された在日米軍再編計画が平成二十四年四月二十七日付けの日米安全保障協議委員会共同発表により調整され、グアムに移転する部隊構成及び人数等について見直しが行われたこと等を踏まえ、平成二十一年二月に東京で署名された第三海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定 (以下「協定」という。) を部分的に改正するものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 沖縄からグアムへ移転する第三海兵機動展開部隊の要員及びその家族の人数に係る規定について、「要員約八千人及びその家族約九千人」を「要員及びその家族」に改めること。

二 アメリカ合衆国政府は、第三海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転(以下「移転」という。) のための資金(合衆国の資金及び日本国が提供した資金) が利用可能であることを条件として、グアムに加えて北マリアナ諸島連邦における施設及び基盤を整備する合衆国政府の事業への資金の拠出を含む移転のために必要な措置をとること。

三 移転は、ロードマップに記載された普天間飛行場の代替施設の完成に向けての日本国政府による具体的な進展にかかっている旨の規定を削除すること。

四 アメリカ合衆国政府は、日本国が提供した資金及び当該資金から生じた利子を、グアムに加えて北マリアナ諸島連邦における施設及び基盤を整備する移転のための事業にも使用できることとし、当該施設には訓練場を含めることができること。

五 アメリカ合衆国政府は、グアム及び北マリアナ諸島連邦における訓練場(その整備に対して日本国が提供した資金及び当該資金から生じた利子が拠出されたものを含む。)を使用するための日本国政府による要請を、合理的なアクセスを認める意図をもって好意的に考慮すること。

六 この議定書の効力が生ずる日前又は以後に日本国政府が提供した資金、当該資金から生じた利子及び当該資金が拠出された事業について、この議定書による改正後の協定を適用することが確認されること。

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