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                                   (外務委員会) 

投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とウルグアイ東方共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第10号)の概要

本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

この協定は、我が国とウルグアイとの間で、投資の拡大により経済関係を一層強化するため、投資の自由化、促進及び保護に関する法的枠組みについて定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 この協定の適用上、「投資財産」とは、投資家により直接又は間接に所有され、又は支配されている全ての種類の資産であって、資本その他の資源の約束、収益若しくは利得についての期待又は危険の負担等の投資としての性質を有するものをいい、「投資活動」とは、投資財産の設立、取得、拡張、運営、経営、維持、使用、享有及び売却その他の処分をいうこと。

二 一方の締約国は、自国の区域内において、投資活動に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えること。

三 一方の締約国は、自国の区域内において、他方の締約国の投資家の投資財産に対し、公正かつ衡平な待遇並びに十分な保護及び保障を含む、国際慣習法に基づく待遇を与えること。

四 いずれの締約国も、自国の区域内における締約国又は第三国の投資家の投資活動に関し、現地調達、技術移転等の特定措置の履行要求を課し、又は強制することができないこと。

五 いずれの一方の締約国も、自国の企業であって他方の締約国の投資家の投資財産であるものに対し、特定の国籍を有する自然人を経営幹部に任命することを要求することができないこと。

六 いずれの一方の締約国も、公共の目的のためであること、無差別であること、迅速、適当かつ実効的な補償の支払を伴うこと及び正当な法の手続等に従うことという条件を満たさない限り、収用又は国有化等を実施してはならず、それらに伴う補償は、公正な市場価格に相当するものでなければならないこと。

七 一方の締約国は、一定の場合を除くほか、自国の区域に向けた又は自国の区域からの全ての資金の移転であって、自国の区域内にある他方の締約国の投資家の投資財産に関連するものが、遅滞なく、かつ、自由に行われることを確保すること。

八 一方の締約国と他方の締約国の投資家との間の紛争が協議等により解決されない場合には、当該紛争は、国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約による仲裁、投資紛争解決国際センターに係る追加的な制度についての規則による仲裁、国際連合国際商取引法委員会の仲裁規則による仲裁等のいずれかに付託されること。

なお、協定の不可分の一部を成す附属書は、内国民待遇、最恵国待遇、特定措置の履行要求の禁止並びに経営幹部及び取締役会についての規定により課される義務に適合しない措置に関し、各締約国が付する留保について規定している。

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