(外務委員会)
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三一号)概要
本案は、在外公館の新設等を行うとともに、在外公館に勤務する外務公務員の在勤手当の改定を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 在青島及び在ナッシュビルの各日本国総領事館を新設するとともに、これらの総領事館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めること。
二 在マカッサル日本国総領事館を廃止すること。
三 既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定すること。
四 子女教育手当の支給年齢要件及び支給加算限度額を改定すること。
五 住居手当の支給要件を改定すること。
六 研修員手当の支給額を改定すること。
七 この法律は、平成二十年四月一日から施行すること。ただし、在マカッサル及び在青島の各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行すること。