(外務委員会)
専門機関の特権及び免除に関する条約の附属書XVIIIの締結について承認を求めるの件(条約第一五号)の概要
本件は、標記の附属書の締結について、国会の承認を求めるものである。
この附属書は、専門機関の特権及び免除に関する条約(以下「条約」という。)の規定に必要な修正を加えた上で世界観光機関(以下「機関」という。)に適用することを内容とするものであり、その主な修正の内容は次のとおりである。
一 条約上専門機関の加盟国の代表者に与えられる特権及び免除は、機関の事業に参加する準加盟国の代表者にも与えられること。
二 機関の活動に参加する賛助加盟員の代表者は、公的任務を独立して遂行することを保障するための全ての便益を与えられること。
三 機関の内部機関の職務を遂行し、又は機関のための任務を遂行する専門家は、身柄の逮捕又は手荷物の押収の免除、公的任務の遂行中の陳述又は行動に関する訴訟手続の免除、文書の不可侵等を与えられること。
四 条約上専門機関の事務局長に与えられる特権及び免除等は、機関の事務次長並びに同事務次長の配偶者及び未成年の子にも与えられること。