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北太平洋における公海の漁業資源の保存及び管理に関する条約の締結について承認を求めるの件(条約第一七号)(参議院送付)概要

 本件は、標記の条約の締結について、国会の承認を求めるものである。

この条約は、北太平洋の公海における漁業資源の長期的な保存及び持続可能な利用の確保を目的として、北太平洋漁業委員会を設立するとともに、締約国が同委員会で定める保存管理措置をとること等について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 この条約は、条約水域における漁業資源が存在する北太平洋の海洋生態系を保護しつつ、当該漁業資源の長期的な保存及び持続可能な利用を確保することを目的とすること。

二 締約国は、漁業資源の最適な利用を促進し、及び漁業資源の長期的な持続可能性を確保すること。

三 締約国は、漁獲の態様、資源間の相互依存関係及び一般的に勧告される国際的な最低限度の基準を考慮して最大持続生産量を実現することができる水準に漁業資源を維持し、又は回復することを確保するため、入手可能な最良の科学的情報に基づく措置を採択すること。

四 締約国は、予防的な取組方法及び漁業に関する生態系を重視する取組方法並びに国際法の関連規則に従い、措置を採択し、実施すること。

五 各締約国を構成国とする北太平洋漁業委員会(以下「委員会」という。)を設立し、委員会の補助機関として科学委員会及び技術・遵守委員会を設置すること。

六 委員会は、条約水域内における漁業資源の長期的な持続可能性を確保するため、保存管理措置の採択等を行うとともに、効果的な監視、規制及び監督並びにこの条約及びこれに基づいて採択される措置の遵守及び実施を確保するための措置を採択すること。

七 科学委員会は、委員会の最初の通常会合において採択され、随時改正される科学委員会に対する付託事項に従い、科学上の助言を与え、及び勧告を行うこと。

八 技術・遵守委員会は、委員会が随時採択する手続及び指針に従い、委員会が採択する保存管理措置の遵守を監視し、及び検討すること並びに必要に応じて委員会に勧告を行うこと。

九 締約国は、自国の旗を掲げる権利を有する漁船が、この条約及びこれに基づいて採択される措置を遵守すること並びに当該措置の実効性を損なう活動に従事しないことを確保するために必要な措置をとること。

十 締約国は、条約水域において漁獲活動に従事した漁船による入港及び港の使用に関し、委員会が採択する寄港国の措置(特に、漁業資源の陸揚げ及び転載、漁船並びに船上の書類、漁獲物及び漁具の検査並びに港におけるサービスの利用に関するものを含む。)を実施すること。

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