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   国際獣疫事務局アジア太平洋地域代表事務所の特権及び免除に関する日本国政府と国際獣疫事務局との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一六号)の概要

 本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この協定は、我が国と国際獣疫事務局との間で国際獣疫事務局アジア太平洋地域代表事務所(以下「事務所」という。)及び事務所の職員が享有する特権及び免除等について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 事務所は、法人格を有し、契約し、不動産及び動産を取得し、及び処分し、並びに訴えを提起する能力を有すること。

二 事務所の文書は不可侵とすること。

三 事務所の施設は不可侵とすること。

四 日本国政府は、必要な公益事業及び公共サービスが衡平な条件で事務所の施設に提供されることを確保するため、最善の努力を払うこと。

五 事務所は、国際獣疫事務局の事務局長が事務所の免除を明示的に放棄した特定の場合を除き、あらゆる形式の訴訟手続の免除を享有すること。

六 事務所の財産及び資産は、一定の場合を除き、捜索、押収、没収、差押え、収用及び他のあらゆる形式の干渉を免除されること。

七 事務所並びにその財産、資産及び収入は、事務所の公的活動の範囲内で、事実上公共サービスの使用料にすぎない税を除き、全ての直接税を免除されること。

八 事務所並びにその財産、資産及び収入は、事務所の公的活動の範囲内で、事務所が輸入し、又は輸出する物品及び事務所の刊行物に関し、関税を免除され、並びに輸入及び輸出に対する禁止及び制限を免除されること。

九 事務所又は事務所の職員宛ての全ての公用通信及び事務所が発出する全ての公用通信については、検閲及び他のいかなる形態の妨害又は秘密の侵害も行ってはならないこと。

十 事務所の職員は、公的な立場で行った口頭又は書面による陳述及び全ての行動に関するあらゆる形式の訴訟手続(自動車に係る交通犯罪についての訴訟手続及び自動車によって引き起こされた損害についての訴訟手続を除く。)の免除、国際獣疫事務局が支払った給与等に対する課税の免除、自己及び被扶養者に関する出入国制限及び査証料の免除等を享有すること。

 

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