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                                   (外務委員会)

   所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とルクセンブルグ大公国との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(条約第八号)概要

 本件は、標記の議定書の締結について、国会の承認を求めるものである。

この議定書は、我が国とルクセンブルク大公国との間の現行租税条約の情報交換に係る規定を国際標準であるOECDモデル条約に沿った内容に改めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 ルクセンブルク大公国及び我が国の利子免税対象機関としての「中央銀行」及び「政府の所有する金融機関」に該当する機関について所要の修正を加えること。

二 両締約国の権限のある当局は、条約の規定の実施又は両締約国若しくはそれらの地方公共団体が課するすべての種類の租税に関する両締約国の法令の規定の運用若しくは執行に関連する情報を交換すること。

三 一方の締約国が受領した情報は、当該一方の締約国がその法令に基づいて入手した情報と同様に秘密として取り扱うものとすること。

四 一方の締約国は、他方の締約国が当該一方の締約国に対し情報の提供を要請する場合には、自己の課税目的のために必要でないときであっても、当該情報を入手するために必要な手段を講じること。

五 提供を要請された情報が銀行等が有する情報であることのみを理由として、一方の締約国が情報の提供を拒否することを認めるものと解してはならないこと。

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