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グローバル戦闘航空プログラム(GCAP)政府間機関の設立に関する条約の締結について承認を求めるの件(条約第1号)の概要

 本件は、標記の条約の締結について、国会の承認を求めるものである。

 次期戦闘機(令和十七年頃から退役開始予定のF―二の後継機)に関し、我が国は、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(以下「英国」という。)及びイタリア共和国と共に、グローバル戦闘航空プログラム(以下「GCAP」という。)の下で、三箇国の技術を結集し、開発コストやリスクを分担しつつ、優れた戦闘機を共同開発することとしている。この条約は、GCAPの実施に当たり、効率的な協業体制を確立するため、GCAPの管理等を三箇国のために行うことを目的とする国際機関としてGCAP政府間機関(以下「GIGO」という。)を設立するものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 締約国は、GCAPの指導、指示、管理、監督及び運営を行うことを目的としてGIGOを設立すること。この条約の適用上、「GCAP」とは締約国のためにGIGOを通じ遂行される作業計画をいうこと。

2 GIGOは、各締約国の代表による運営委員会と同委員会の指導等に従いGCAPのために活動するGCAP実施機関(以下「実施機関」という。)で構成され、国際法上及び国内法上の法人格を有すること。

3 GIGOは、本部を英国に置くほか、締約国の領域内における実施機関の活動を支援し、及び円滑にするため、締約国の領域内に支部を置くことができること。

4 実施機関は、GCAPの全般的な運営、契約の締結、運営委員会への年次予算(運営予算及び事業予算から成り、長期的な財政計画を含む。)の提出、締約国の法令及び武器管理制度上の義務並びに適用のある国際協定に従って実施されるGCAPに係る輸出の管理及び支援等の業務を遂行すること。

5 実施機関は、運営委員会が選出する首席行政官を長とし、その職員(実施機関のため直接働く旨の実施機関との書面による取決めが必要)は、主として締約国から選ばれた政府職員によって構成されること。

6 締約国は、GIGOの資金のために拠出し、その形態、頻度等は、別途、当局間の取決めで定めること。

7 実施機関は、毎年、前年に行った活動に関する報告及び翌年の活動の見通しを運営委員会に提出すること。各締約国が指名する監査人が当該締約国の行政機関に関する監査の任務の遂行及び当該締約国議会への報告が可能となるよう、実施機関は、保有する全ての情報及び文書(当該締約国が参加する活動に関するもの)を当該監査人に提供し、並びに当該監査人が当該情報及び文書を調査することを認めること。

8 GIGO、運営委員会の構成員、実施機関の職員等は、それぞれ条約に定める特権及び免除(構内・公文書の不可侵、訴訟手続の免除、給料等に対する課税の免除等)を享有すること。

9 締約国は、法的義務及び規則に従い、並びに国家安全保障上の直接の利益に妥当な考慮を払った上で、GCAPにおいて又はGCAPを通じて生み出された品目及び情報の非締約国への輸出等に関する他の締約国の意図を可能な限り支援すること。

10 締約国及びGIGOは、締約国の関係当局間の別途の取決めに従って秘密情報を保護すること。

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