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   所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュージーランドとの間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第七号)概要

 本件は、標記の条約の締結について、国会の承認を求めるものである。

この条約は、現行の租税条約の内容を全面的に改正するものであり、我が国とニュージーランドとの間の緊密化する経済関係を反映して、投資交流の更なる促進を図るため、投資所得(配当、利子及び使用料)に対する源泉地国課税を更に軽減し、特に一定の親子会社間配当及び一定の主体が受け取る利子について源泉地国免税とするとともに、脱税及び租税回避行為により効果的に対処するため、条約の濫用を防止するための規定等、現行の租税条約には含まれていない規定を新たに設けるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 この条約が適用される租税は、日本国については所得税、法人税、復興特別所得税、復興特別法人税、ニュージーランドについては所得税とすること。

二 一方の締約国の企業の事業利得については、当該企業が他方の締約国内に恒久的施設を有する場合には、当該恒久的施設に帰せられる所得についてのみ当該他方の締約国において課税できること。

三 一方の締約国の居住者である法人が他方の締約国の居住者に支払う配当に対しては、当該他方の締約国において課税できるが、当該配当を支払う法人が居住者とされる一方の締約国においても、当該配当の受益者が他方の締約国の居住者である場合には、当該配当の十五パーセントを超えない額を課税できること。

四 一方の締約国内において生じ、他方の締約国の居住者に支払われる利子に対しては、当該他方の締約国において課税できるが、当該一方の締約国においても、当該利子額の十パーセントを超えない額を課税できること。ただし、当該利子の受益者が他方の締約国の政府等である場合には、当該他方の締約国においてのみ課税できること。

五 一方の締約国内において生じ、他方の締約国の居住者に支払われる著作権、特許権、商標権等の使用料に対しては、当該他方の締約国において課税できるが、当該使用料の受益者が他方の締約国の居住者である場合には、当該一方の締約国は使用料の額の五パーセントを超えない額を課税できること。

六 両締約国の権限のある当局は、この条約の実施又は両締約国若しくはそれらの地方政府等が課する全ての種類の租税に関する両締約国の法令の運用若しくは執行に関連する情報を交換すること。

七 両締約国は、租税債権の徴収につき相互に支援を行うこと。

なお、条約の不可分の一部を成す議定書は、この条約の規定が各締約国の居住者に対する課税に影響を及ぼすものではないこと等を規定している。

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