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                                    (外務委員会)

   特権及び免除に関する日本国政府と国際移住機関との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一二号)(参議院送付)概要

 本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

この協定は、我が国と国際移住機関との間で国際移住機関並びにその加盟国の代表者、事務局長、事務次長及び職員が享有する特権及び免除等について定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国際移住機関並びにその加盟国の代表者、事務局長、事務次長及び職員は、千九百四十七年の専門機関の特権及び免除に関する条約の一部規定に基づき専門機関並びにその加盟国の代表者及び職員に与えられる構内及び文書の不可侵、訴訟手続からの免除、通信に関する便益の供与、関税及び直接税の免除等、一定の特権及び免除を享有すること。

二 特権又は免除の濫用が発生したと日本国政府において認める場合には、国際移住機関は、要請により日本国政府と協議し、その協議により日本国政府及び国際移住機関にとって満足な結果が得られない場合には、その問題は三の手続に従って解決されること。

三 この協定の解釈若しくは適用に関する日本国政府及び国際移住機関の間の紛争等で、交渉又は他の合意された解決方法によって解決されないものは、日本国政府及び国際移住機関がそれぞれ任命する仲裁人並びにこれらの二人の仲裁人により任命され裁判長となる仲裁人の三人の仲裁人から成る仲裁裁判所に付託することとし、仲裁裁判所の決定は、最終的なものであり、かつ、日本国政府及び国際移住機関を拘束すること。

四 この協定の改正に関する協議は、日本国政府又は国際移住機関のいずれか一方の要請によって行われ、いずれの改正も、日本国政府と国際移住機関との間の合意によって行われること。

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