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   在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の概要

本案は、在外公館に勤務する外務公務員の在勤手当の改定を行うものであり、その内容は次のとおりである。

一 在勤基本手当の基準額を改定すること。

二 研修員手当の支給額を改定すること。

三 この法律は、平成二十六年四月一日から施行すること。

 

 

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