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   所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とクロアチア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第八号)概要

 本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この協定は、人的交流及び経済的交流に伴って発生する国際的な二重課税の除去並びに脱税及び租税回避行為の防止を目的として、我が国とクロアチアとの間で課税権を調整するとともに、両国における配当、利子及び使用料に対する源泉地国課税の限度税率等を定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 この協定が適用される租税は、日本国については所得税、法人税、復興特別所得税、地方法人税及び住民税とし、クロアチアについては利得税、所得税及び所得税に対する付加税とすること。

二 一方の締約国の企業の事業利得に対しては、当該企業が他方の締約国内に恒久的施設を有する場合には、当該恒久的施設に帰せられる利得にのみ当該他方の締約国において課税できること及び恒久的施設に帰せられる事業利得に対する課税においては本支店間の内部取引をより厳格に認識して課税対象とすること。

三 一方の締約国の居住者である法人が他方の締約国の居住者に支払う配当に対しては、当該他方の締約国において課税できるが、当該一方の締約国においても、配当額の五パーセントを超えない額を課税できること。ただし、当該配当の受益者が、当該配当を支払う法人の議決権の二十五パーセント以上を所有する法人である場合等には、当該他方の締約国においてのみ課税できること。

四 一方の締約国内で生じ、他方の締約国の居住者に支払われる利子に対しては、当該他方の締約国において課税できるが、当該一方の締約国においても、利子額の五パーセントを超えない額を課税できること。ただし、当該利子の受益者が他方の締約国の政府等である場合には、当該他方の締約国においてのみ課税できること。

五 一方の締約国内で生じ、他方の締約国の居住者に支払われる著作権、特許権等の使用料に対しては、当該他方の締約国において課税できるが、当該一方の締約国においても、使用料額の五パーセントを超えない額を課税できること。

六 この協定の規定に適合しない課税について、権限のある当局に対して申立てをすることができること及び権限のある当局が相手国の権限のある当局と協議を行って解決を図ることができること。

七 両締約国の権限のある当局間で租税に関する情報の交換を行うこと及び租税債権の徴収について相互に支援を行うこと。

八 この協定の特典の濫用防止のため、配当に対する免税を享受できる者を一定の要件を満たす適格者等に限定すること。

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