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(外務委員会) 

   投資の促進及び保護に関する日本国とアルゼンチン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第六号)概要

 本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この協定は、我が国とアルゼンチンとの間で、投資の拡大により経済関係を一層強化するため、投資の自由化、促進及び保護に関する法的枠組みについて定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 この協定の適用上、「投資財産」とは、投資家が直接又は間接に所有し、又は支配する全ての種類の資産であって、投資としての性質を有するものをいい、「投資活動」とは、投資財産の設立、取得、拡張、運営、経営、維持、使用、享有及び売却その他の処分をいうこと。

二 一方の締約国は、自国の区域において、投資活動に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えること。

三 一方の締約国は、自国の区域にある他方の締約国の投資家の投資財産に対し、公正かつ衡平な待遇並びに十分な保護及び保障を含む国際慣習法に基づく待遇を与えること。

四 いずれの一方の締約国も、公共の目的のためであること、無差別であること等の要件を満たさない限り、自国の区域にある他方の締約国の投資家の投資財産の収用、国有化等を実施してはならず、それらに伴う補償は、公正な市場価格に相当するものでなければならないこと。

五 一方の締約国は、自国の区域にある他方の締約国の投資家の投資財産に関連する全ての資金の移転が、自国の区域に向け又は自国の区域から、自由に、かつ、不当に遅滞することなく行われることを認めること。

六 一方の締約国と他方の締約国の投資家との間の投資紛争が協議等によって解決されない場合には、当該投資家は、当該投資紛争を、国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約による仲裁、国際連合国際商取引法委員会の仲裁規則による仲裁等のいずれかに付託することができること。

七 両締約国は、この協定の効力発生の後にアルゼンチンが国債を除外する規定を含まない協定等に該当する多数国間又は二国間の投資に関する国際協定を締結したときは、この協定の対応する規定を改正し、又はこの協定に関連する規定を加えることを目的として見直しを行うこと。

 なお、協定の不可分の一部を成す附属書は、内国民待遇又は最恵国待遇についての規定により課される義務に適合しない両締約国の措置に係る分野等について規定している。

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