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                                    (外務委員会)

   所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第三号)概要

 本件は、標記の条約の締結について、国会の承認を求めるものである。

この条約は、我が国とオランダ王国との間の現行租税条約を全面的に改正し、投資所得に対する源泉地国における限度税率を引き下げることにより投資交流の一層の促進を図るとともに、脱税及び租税回避行為を防止するため、現行の租税条約には含まれていない条約の特典の濫用を防止する規定等を新たに設けるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 一方の締約国の居住者である法人が相手国の居住者に支払う配当に対しては、当該相手国において課税することができるが、同配当に対しては、当該配当を支払う法人が居住者とされる一方の締約国においても、配当の受益者が当該配当を支払う法人の議決権のある株式の十パーセント以上を所有する法人である場合には当該配当額の五パーセント(ただし、同株式の所有割合が五十パーセント以上の法人の場合は免税)、その他のすべての場合には当該配当額の十パーセントを超えない額の課税をすることができること。

二 利子に対する源泉地国における限度税率を、一般の利子については十パーセントとし、政府が全面的に所有する機関等が受け取る利子については源泉地国免税とすること。

三 一方の締約国内において生じ、相手国の居住者が受益者である著作権、特許権等の使用料に対しては、当該相手国においてのみ課税することができること。

四 この条約の特典の濫用を防止するため、条約の特典を享受できる者を一定の要件を満たす適格者等に限定すること。

五 この条約の規定に適合しない課税を受けた者が一方の締約国に対して申立てをした事案について、この申立てを受けた当該一方の締約国の権限のある当局から相手国の権限のある当局に対し協議の申立てをした日から二年以内に、両締約国の権限のある当局が当該事案を解決するために合意に達することができない場合において、当該者が要請するときは、当該事案の未解決事項は、仲裁に付託されること。

六 一方の締約国は、相手国が当該一方の締約国に対し情報の提供を要請する場合には、自己の課税目的のために必要でないときであっても、当該情報を入手するために必要な手段を講ずること。

七 提供を要請された情報が銀行等が有する情報等であることのみを理由として、一方の締約国が情報の提供を拒否することを認めるものと解してはならないこと。

なお、条約の不可分の一部を成す議定書は、相互協議手続に係る仲裁手続及びその補足事項、情報の提供を拒否できる場合の内容等を規定している。

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