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                                   (外務委員会)

   刑事に関する共助に関する日本国と欧州連合との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第二号)概要

 本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

この協定は、我が国と欧州連合加盟国との間の、捜査、訴追その他の刑事手続(司法手続を含む。)に関する共助に係る要件、手続等について定めたものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 被請求国は、請求国の請求に基づき、捜査、訴追その他の刑事手続(司法手続を含む。)についてこの協定の規定に従って共助を実施すること。 

二 共助には、⑴証言又は供述の取得、⑵映像及び音声の送受信による通話(以下「ビデオ会議」という。)を通じた聴取を可能とすること、⑶物件の取得(捜索又は差押えによるものを含む。)、⑷銀行口座に関する記録、文書又は報告の取得、⑸人、物件又は場所の見分、⑹人、物件若しくは場所又はこれらの所在地の特定、⑺被請求国の立法機関、行政機関若しくは司法機関又は地方公共団体の保有する物件の提供、⑻文書の送達及びある者に対する請求国における出頭の招請の伝達、(9)拘禁されている者の身柄の一時的な移送であって証言の取得その他の立証の目的のためのもの、(10)収益又は道具の凍結及び没収並びにこれらに関連する手続についての共助、(11)被請求国の法令により認められるその他の共助であって日本国と欧州連合加盟国との間で合意されたものを含むこと。

三 この協定に規定する任務を行う中央当局として、日本国は附属書Iに掲げる法務大臣及び国家公安委員会並びにこれらがそれぞれ指定する者を、欧州連合加盟国は同附属書に掲げる各国の当局を、それぞれ指定することとし、日本国及び欧州連合加盟国の中央当局は、この協定の実施に当たって、相互に直接連絡すること。

四 被請求国は、請求された共助をこの協定の関連規定に従って速やかに実施し、また、被請求国の権限のある当局は、当該共助の実施を確保するためにその権限の範囲内で可能なあらゆる措置をとること。

五 請求国の法令の下で死刑を科し得る犯罪に関する共助の実施については、そのための条件に関し被請求国と請求国との間で合意がある場合を除くほか、被請求国は、共助を拒否することができること。

六 被請求国は、一定の場合において、請求国の権限のある当局がビデオ会議を通じて被請求国に所在する者から証言又は供述を取得することを可能とすることができること。

七 日本国及び欧州連合加盟国の中央当局は、共助の実施に関する困難を解決し、及び迅速かつ効果的な共助の実施を促進する目的で協議するものとし、当該目的に必要な措置について決定することができ、また、日本国及び欧州連合は、協定の解釈又は適用に関して生ずるいかなる問題についても協議すること。

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