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   デジタル貿易に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第二号)概要

 本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この協定は、我が国とアメリカ合衆国との間で、円滑で信頼性の高い自由なデジタル貿易を促進するための法的枠組みについて定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 いずれの締約国も、締約国間における電子的な送信に対して関税を課してはならないこと。

二 いずれの一方の締約国も、他方の締約国の領域において創作等されたデジタル・プロダクトに対し、他の同種のデジタル・プロダクトに与える待遇よりも不利な待遇を与えてはならないこと。

三 いずれの締約国も、情報の電子的手段による国境を越える移転が対象者の事業の実施のために行われる場合には、当該移転を禁止又は制限してはならないこと。

四 いずれの締約国も、自国の領域において事業を実施するための条件として、対象者に対し、当該領域におけるコンピュータ関連設備の利用・設置を要求してはならないこと。

五 各締約国は、デジタル貿易の利用者の個人情報の保護について定める法的枠組みを採用し、又は維持すること。

六 いずれの一方の締約国も、他方の締約国の者が所有するソフトウェアの自国の領域における輸入・販売等の条件として、当該ソフトウェアのソース・コードやアルゴリズムの移転等を要求してはならないこと。

七 いずれの締約国も、ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)等の双方向コンピュータサービスによって送信・流通等が行われる情報に関連する損害についての責任を決定するに当たり、当該コンピュータサービスの提供者又は利用者を情報コンテンツ・プロバイダとして取り扱う措置を採用し、又は維持してはならないこと。

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