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(外務委員会) 

バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書の締結について承認を求めるの件(条約第八号)の概要

 本件は、標記の補足議定書の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この補足議定書は、生物の多様性に関する条約の枠組みの下で、遺伝子組換え生物等バイオテクノロジーにより改変された生物(以下「改変された生物」という。)の国境を越える移動から生ずる損害についての責任及び救済に関する国際的な規則及び手続について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 この補足議定書は、改変された生物に関する責任及び救済の分野における国際的な規則及び手続を定めることにより、人の健康に対する危険も考慮しつつ、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に寄与することを目的とすること。

二 この補足議定書の適用上、「損害」とは、生物の多様性の保全及び持続可能な利用への悪影響(人の健康に対する危険も考慮したもの)であって、測定することができ、又は権限のある当局が認める科学的に確立された基準が存在する場合には当該基準を考慮して観察することができる著しい悪影響をいうこと。

三 この補足議定書は、国境を越える移動に起源を有する改変された生物から生ずる損害について適用すること。

四 損害と問題となる改変された生物との間の因果関係は、国内法令に従って確定されること。

五 締約国は、損害が生ずる場合には、適当な管理者に対し、権限のある当局に直ちに報告すること、損害を評価すること及び適当な対応措置をとることを要求すること。

六 権限のある当局は、損害を引き起こした管理者を特定し、損害を評価し、及び管理者がとるべき対応措置を決定すること。

七 権限のある当局は、特に管理者が適当な対応措置をとることができなかった場合を含め、適当な対応措置をとることができ、損害の評価及び当該適当な対応措置の実施により生じ、又はこれらに付随する費用及び経費を管理者から回収する権利を有すること。

八 締約国は、自国の国内法令において金銭上の保証について定める権利を保持し、国際法に基づく自国の権利及び義務に反しない方法で当該権利を行使すること。

九 締約国は、自国の国内法令において、損害に対処するための規則及び手続を定めるとともに、民事上の責任に関する自国の国内法令において、損害に関連する物的又は人的な損害についての適当な規則及び手続を定めることを目指すこと。

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