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   環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結について承認を求めるの件の概要

 本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この協定は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定交渉参加十一箇国の間において、物品及びサービスの貿易並びに投資の自由化及び円滑化を進め、知的財産、電子商取引、国有企業、環境等幅広い分野で二十一世紀型の新たなルールを構築するための環太平洋パートナーシップ協定(以下「TPP協定」という。)の内容を実現するための法的枠組みについて定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 締約国は、TPP協定の規定が、一部の規定を除き、この協定の規定に従い、必要な変更を加えた上で、この協定に組み込まれ、この協定の一部を成すことを合意すること。

二 締約国は、この協定の効力発生の日にこの協定の附属書に掲げる規定の適用を停止し、その停止は、これらの規定のうち一又は二以上の規定の適用の停止を終了させることに締約国が合意する時までとすること。

三 締約国は、TPP協定の効力発生が差し迫っている場合又はTPP協定が効力を生ずる見込みがない場合には、いずれかの締約国の要請に応じ、この協定の改正及び関係する事項を検討するため、この協定の運用を見直すこと。

 なお、協定の不可分の一部を成す附属書は、この協定の一部を成すTPP協定の規定のうち、適用を停止する特定の規定について定めている。

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