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                                        (外務委員会)

日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定の締結について承認を

求めるの件(条約第一三号)概要

本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

この協定は、我が国とスイスとの間で物品及びサービスの貿易の自由化及び円滑化並びに資本の自由な移動を促進し、両国間の経済活動の連携を強化するとともに、自然人の移動、競争、知的財産等の幅広い分野での協力を強化するものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 一方の締約国は、千九百九十四年のガット第三条の規定の例により、他方の締約国の関税地域の産品に対して内国民待遇を与えること。

二 一方の締約国は、当該一方の締約国及び他方の締約国の原産品であって、当該他方の締約国の関税地域から輸入されるものについて、附属書一の自国の表に定める条件に従って、輸入関税を撤廃し、又は引き下げること。

三 原産地規則に関する規定については、附属書二で定めること。

四 一方の締約国は、市場アクセスに関し、他方の締約国のサービス及びサービス提供者に対し、附属書三に規定する自国の留保に係る表に従って待遇を与えること。

五 附属書三の自国の留保に係る表において別段の留保を行わない限り、一方の締約国は、他方の締約国のサービス及びサービス提供者に対し、自国の同種のサービス及びサービス提供者に与える待遇よりも不利でない待遇を与えること。

六 両締約国は、電子的な送信に対して関税を賦課しないという現在の慣行を世界貿易機関の枠組みにおいて拘束力を有するものとするよう協力すること。

七 一方の締約国は、他方の締約国の投資家の投資活動に関連し、当該投資家及びその投資財産に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えること。

八 各締約国が著作権及び関連する権利、商標、意匠、特許等に関して負う義務を定めること。

なお、協定の不可分の一部を成す附属書は、両締約国の輸入関税の撤廃及び引下げの実施日程、認定輸出者による原産地申告を含む原産地規則、各締約国のサービスに係る留保等について規定している。

 

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