(外務委員会)
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)概要
本案は、在外公館の新設及び廃止を行うとともに、在外公館に勤務する外務公務員の在勤手当の改定を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 東南アジア諸国連合日本政府代表部を新設するとともに、同代表部に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めること。
二 在ジャカルタ、在マニラ、在ポートモレスビー、在リマ及び在ロンドンの各日本国総領事館を廃止すること。
三 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定すること。
四 外務公務員の子女教育手当の支給額及び支給方法を改定すること。
五 この法律は、平成二十三年四月一日から施行すること。ただし、在外公館の新設及び廃止に関する部分は、政令で定める日から施行すること。