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                                        (外務委員会) 

政府調達に関する協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(条約第一一号)(参議院送付)概要

 本件は、標記の議定書の締結について、国会の承認を求めるものである。

この議定書は、政府調達に関する協定の適用を受ける機関及びサービスの拡大、開発途上国の同協定への加入に関する特別な取扱い、調達における電子的手段の利用等について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 議定書

現行の「政府調達に関する協定」(以下「現行協定」という。)の前文、第一条から第二十四条まで及び附属書の規定をこの議定書の附属書に定める規定に改めること。

二 議定書の附属書

 1 この議定書によって改正される現行協定(以下「改正協定」という。)は、改正協定附属書Iの締約国の付表に掲げる機関(以下「調達機関」という。)による政府に係る目的のための基準額以上の調達であって、改正協定に定める要件を満たすもの(以下「対象調達」という。)に係る措置について適用すること。

 2 各締約国は、改正協定附属書Iの自国の付表において、改正協定の適用を受ける中央政府、地方政府等の機関、物品及びサービス並びに基準額を特定すること。

3 対象調達を電子的手段により実施する場合には、調達機関は、一般に利用可能な情報技術システム及びソフトウェアであって、他の一般に利用可能な情報技術システム及びソフトウェアと相互運用性のあるものを利用して当該対象調達が行われること等を確保すること。

 4 締約国は、改正協定への加入に関する交渉において並びに改正協定の実施及び運用に当たり、開発途上国の開発上、資金上及び貿易上のニーズ及び事情について、特別の考慮を払うこと。

 5 締約国は、改正協定附属書Iの自国の付表に関する訂正、一の付表から他の付表への機関の転記、機関の削除その他の修正の提案を各締約国の代表で構成する「政府調達に関する委員会」に通報すること。

なお、改正協定の不可分の一部を成す附属書は、各締約国が自国の付表において提示した適用範囲(中央政府の機関等)のほか、入札公示媒体等を掲げている。 

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