日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一号)の概要
本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。
この協定は、日米両国を取り巻く諸情勢に留意し、日本国に合衆国軍隊を維持することに伴う経費の日本側による負担を図り、日本国にある合衆国軍隊の効果的な活動を確保するため、日米間の経費負担の原則を定める日米地位協定第二十四条についての新たな特別の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 我が国は、二千二十二年から二千二十六年までの我が国の会計年度において、我が国に雇用されて合衆国軍隊等のために労務に服する労働者に対する基本給等一定の給与等の支払に要する経費の全部又は一部を負担すること。
二 我が国は、二千二十二年から二千二十六年までの我が国の会計年度において、合衆国軍隊等が公用のため調達する電気等及び暖房用等燃料に係る料金又は代金の支払に要する経費の全部又は一部を負担すること。
三 我が国は、二千二十二年から二千二十六年までの我が国の会計年度において、アメリカ合衆国政府が、施設及び区域に設置される訓練能力に関連する資機材等を調達するための経費(当該訓練能力が、日米安全保障条約の目的を達成し、即応性を向上させ、並びに困難を増す安全保障環境において多様な運用上の所要に対応するために抑止力及び対処力を強化すること(合衆国軍隊と我が国の自衛隊の相互運用性を強化することを含む。)に寄与する場合に限る。)に係る費用の支払に要する経費の全部又は一部を負担すること。
四 我が国は、二千二十二年から二千二十六年までの我が国の会計年度において、日米合同委員会における我が国政府の要請に基づき、アメリカ合衆国が、合衆国軍隊の訓練のための場所を施設及び区域から他の施設及び区域に又はアメリカ合衆国の施政下の領域若しくは同国の領域に変更する場合には、その変更に伴って追加的に必要となる経費に係る費用の支払に要する経費の全部又は一部を負担すること。
五 アメリカ合衆国は、前記一から四までの経費の節約に一層努めること。
六 我が国は、毎会計年度、負担する経費の具体的金額を決定し、当該決定をアメリカ合衆国に対し速やかに通報すること。
七 日米両国は、この協定の実施に関する全ての事項につき、日米合同委員会を通じて協議することができること。
八 この協定は、二千二十七年三月三十一日まで効力を有すること。