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東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局を設立する協定の締結について承認を求めるの件(条約第3号)概要

 本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この協定は、東南アジア諸国連合プラス3箇国(日本、中華人民共和国及び大韓民国)地域の経済の監視等を通じ同地域の経済及び金融の安定性の確保に貢献する国際機関として東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局(以下「AMRO」という。)を設立すること並びにその運営について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 締約者は、この協定により完全な法人格及び法的能力を有する国際機関としてAMROを設立すること。

2 AMROは、地域の経済の監視及び「地域金融取決め」の実施を支援することを通じ、地域の経済及び金融の安定性の確保に貢献することを目的とすること。

3 AMROは、加盟者のマクロ経済の状況及び金融の健全性について監視し、評価し、及び加盟者に報告すること、地域におけるマクロ経済及び金融に係る危険及びぜい弱性を明らかにすること、危機を緩和するための政策的な勧告を作成することを通じて加盟者を支援すること、「地域金融取決め」の実施に当たり加盟者を支援すること等を任務とすること。

4 各加盟者は、自己の関係法令により認められる範囲内で、AMROの活動のために合理的に必要とされる関連する情報及び支援をAMROに提供するとともに、誠実にAMROに協力すること。

5 AMROに、執行委員会、諮問委員会、事務局長及び職員を置くこと。

6 執行委員会は、3の加盟者のマクロ経済の状況及び金融の健全性についての報告等の検討、AMROの任務及び責任の遂行状況を示す年次報告並びにAMROの定員、年次予算及び事業計画の検討及び承認、事務局長及び諮問委員会の委員の任命等を行うこと。

7 執行委員会の決定は、コンセンサス方式によって行うこととし、コンセンサスに達することができない場合には、付表に定める総投票権数の3分の2以上の多数による承認で効力を生ずること。

8 諮問委員会は、AMROによるマクロ経済の評価及び勧告に対し、時宜を得た戦略的、技術的かつ専門的な意見を事務局長に提供し、事務局長は、地域のマクロ経済及び金融の状況並びに政策に関する定期的な評価を執行委員会へ提供すること等を行うこと。

9 AMROは、その任務の効果的な遂行のために必要な資金を提供され、事務局に関する経費は、シンガポール共和国が負担し、残余の全ての経費は、付表に定める分担金の割合に従い、加盟者が負担すること。

10 各加盟者は、AMRO及びAMROの人員(諮問委員会の委員、事務局長、職員等)の法的地位、特権、免除、課税免除及び便宜を自己の領域内で実施するために必要な措置をとること。

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