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(外務委員会) 

   千九百四十九年のアメリカ合衆国とコスタリカ共和国との間の条約によって設置された全米熱帯まぐろ類委員会の強化のための条約(アンティグア条約)の締結について承認を求めるの件(条約第七号)概要

 本件は、標記の条約の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この条約は、東太平洋におけるまぐろ類資源の保存及び持続可能な利用を確保することを目的として、全米熱帯まぐろ類委員会の設置に関するアメリカ合衆国とコスタ・リカ共和国との間の条約によって設置された全米熱帯まぐろ類委員会(以下「委員会」という。)の任務を強化すること等について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 この条約の適用水域(以下「条約水域」という。)は、北アメリカ、中央アメリカ及び南アメリカの海岸線と北緯五十度の緯度線、西経百五十度の子午線及び南緯五十度の緯度線により囲まれる太平洋の水域から成ること。

二 委員会は、条約水域全体における委員会が決定する当該魚類資源の総漁獲可能量又は総漁獲能力若しくは総漁獲努力量を設定することを通じて、入手することのできる最良の科学的証拠に基づく措置を採択すること等の任務を遂行すること。

三 各締約国は、この条約及びこの条約に基づいて採択される保存管理措置の実施及び遵守を確保するために必要な措置(必要な法令の制定を含む。)をとること。

四 各締約国は、自国の管轄の下にある船舶がこの条約に基づいて採択される措置に反する活動を行ったことに関連する情報が提供される場合には、委員会又は他の締約国の要請により、十分な調査を行い、及び適当なときは国内法令に従って手続をとり、並びに調査の結果及びとる措置をできる限り速やかに委員会及び該当するときは他の締約国に通報すること。

五 各締約国は、自国の国内法に従い、及び国際法に適合する方法で、この条約及びこの条約に基づいて採択される措置の遵守を確保する上で効果的であり、かつ、不法な活動を行った者から当該活動により生ずる利益を取り上げるほど重い制裁(適当な場合には、漁獲の許可の拒否、停止又は取消しを含む。)を適用すること。

 なお、条約の不可分の一部を成す附属書一は、船舶に関する記録の作成のための指針及び基準について、附属書二は、委員会の会合におけるオブザーバーの参加に関する原則及び基準について、附属書三は、委員会が採択する措置の実施状況を検討するための委員会について、附属書四は、科学諮問委員会について規定している。

 

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