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   投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とイスラエル国との間の協定の締結について承認を求めるの件概要

 本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この協定は、我が国とイスラエルとの間で、投資の拡大により経済関係を一層強化するため、投資の自由化、促進及び保護に関する法的枠組みについて定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 この協定の適用上、「投資財産」とは、投資家が、関係法令に従って形成する全ての種類の資産であって、直接又は間接に所有し、又は支配するものをいい、「投資活動」とは、投資財産の設立、取得、拡張、運営、経営、維持、使用、享有及び売却その他の処分をいうこと。

二 一方の締約国は、自国の領域において、投資活動に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えること。

三 一方の締約国は、自国の領域において、他方の締約国の投資家の投資財産に対し、公正かつ衡平な待遇並びに十分な保護及び保障を含む国際慣習法に基づく待遇を与えること。

四 いずれの一方の締約国も、自国の領域における他方の締約国の投資家の投資財産又は投資活動に関し、現地調達、技術移転等の特定措置の履行要求を課し、又は強制することができないこと。

五 いずれの一方の締約国も、自国の企業であって他方の締約国の投資家の投資財産であるものに対し、特定の国籍を有する自然人を経営幹部又は上級役員に任命することを要求することができないこと。

六 いずれの一方の締約国も、公共の目的のためであること、無差別であること、迅速、適当かつ実効的な補償の支払を伴うこと等の要件を満たさない限り、収用、国有化等を実施してはならず、それらに伴う補償は、公正な市場価格に相当するものでなければならないこと。

七 一方の締約国は、一定の場合を除くほか、自国の領域にある他方の締約国の投資家の投資財産に関連する全ての資金の移転が、自国の領域に向け又は自国の領域から、自由に、かつ、遅滞なく行われることを認めること。

八 一方の締約国と他方の締約国の投資家との間の紛争が協議等により解決されない場合には、当該紛争は、国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約による仲裁、投資紛争解決国際センターの事務局が手続を実施するための追加的な制度を規律する規則による仲裁、国際連合国際商取引法委員会の仲裁規則による仲裁等のいずれかに付託することができること。

 なお、協定の不可分の一部を成す附属書は、内国民待遇、最恵国待遇、特定措置の履行要求の禁止又は経営幹部及び取締役会についての規定により課される義務に適合しない措置に関し、両締約国が付する留保について規定している。

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