在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第18号)の概要
本案は、在外公館の新設及び名称変更、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額の改定等を行うものであり、その内容は次のとおりである。
1 フィリピンに在セブ日本国総領事館を新設するとともに、同総領事館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めること。
2 在マケドニア旧ユーゴスラビア共和国日本国大使館の名称及び位置に使用されている国名を「マケドニア旧ユーゴスラビア共和国」から「北マケドニア」に変更すること。
3 在カザフスタン日本国大使館の位置の地名を「アスタナ」から「ヌルスルタン」に変更すること。
4 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定すること。
5 この法律は、令和2年4月1日から施行すること。ただし、別表第1の改正規定中在セブ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行すること。