(外務委員会)
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一二号)概要
本案は、在外公館の位置改正及び廃止を行うとともに、在外公館に勤務する外務公務員の在勤手当の改定等を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 在ベナン日本国大使館の位置を「ポルトノボ」から「コトヌ」へ改正すること。
二 マレーシアにある在コタキナバル日本国総領事館を廃止すること。
三 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定すること。
四 外務公務員の研修員手当の号を追加すること。
五 この法律は、平成二十二年四月一日から施行すること。ただし、別表第一の改正規定中在コタキナバル日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行すること。