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                                    (外務委員会)

   所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(条約第二号)概要

 本件は、標記の議定書の締結について、国会の承認を求めるものである。

この議定書は、我が国とスイスとの間の現行租税条約を改正し、投資所得に対する源泉地国における限度税率を引き下げることにより投資交流の一層の促進を図るとともに、脱税及び租税回避行為を防止するため、国際標準であるOECDモデル租税条約の情報交換に係る規定に沿った、税務当局間の租税に関する情報交換の枠組みを創設すること等について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 一方の締約国の居住者である法人が相手国の居住者に支払う配当に対しては、当該相手国において課税することができるが、同配当に対しては、当該配当を支払う法人が居住者とされる一方の締約国においても、配当の受益者が当該配当を支払う法人の議決権のある株式の十パーセント以上を所有する法人である場合には当該配当額の五パーセント(ただし、同株式の所有割合が五十パーセント以上の法人の場合は免税)、その他のすべての場合には当該配当額の十パーセントを超えない額の課税をすることができること。

二 利子に対する源泉地国における限度税率を、一般の利子については十パーセントとし、政府が全面的に所有する機関等が受け取る利子については源泉地国免税とすること。

三 一方の締約国内において生じ、相手国の居住者が受益者である著作権、特許権等の使用料に対しては、当該相手国においてのみ課税することができること。

四 この条約の特典の濫用を防止するため、条約の特典を享受できる者を一定の要件を満たす適格者等に限定すること。

五 両締約国の権限のある当局は、条約の規定の実施又は両締約国若しくはそれらの地方政府若しくは地方公共団体が課するすべての種類の租税に関する両締約国の法令の規定の運用若しくは執行に関連する情報を交換すること。

六 一方の締約国が受領した情報は、当該一方の締約国がその法令に基づいて入手した情報と同様に秘密として取り扱うものとすること。

七 一方の締約国は、相手国が当該一方の締約国に対し情報の提供を要請する場合には、自己の課税目的のために必要でないときであっても、当該情報を入手するために必要な手段を講ずること。

八 提供を要請された情報が銀行等が有する情報等であることのみを理由として、一方の締約国が情報の提供を拒否することを認めるものと解してはならないとともに、これらの情報を入手するため、当該一方の締約国の税務当局は、当該情報を開示させる権限を有すること。

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