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   日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定の規定の適用範囲に関する交換公文を改正する交換公文の締結について承認を求めるの件(条約第一一号)概要

 本件は、標記の交換公文の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この交換公文は、日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定(以下「協定」という。)の規定の適用範囲に関する現行の交換公文を改正し、我が国が経済協力開発機構(以下「OECD」という。)及びその職員等に対して新たに与える特権及び免除等について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 OECDが日本人職員に支払う給与及び手当に対して日本国政府及び地方公共団体が日本国の税法に従って課税できるとする現行の交換公文の規定は、この交換公文が効力を生ずる年の翌年の一月一日以後に開始する各課税年度についてOECDが日本人職員に支払う給与及び手当については、適用されなくなること。

二 協定によって与えられる特権及び免除は、OECDの阻害されることのない機能並びに当該特権及び免除を与えられる者の完全な独立をあらゆる状況において確保するためにのみ与えられる旨の規定を加えること。

三 OECDは、協定によって与えられる特権及び免除の濫用を防止するためにあらゆる予防措置をとる旨の規定を加えること。

 

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