東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センターを設立する協定の改正の受諾について承認を求めるの件(条約第五号)概要
本件は、標記の協定の改正の受諾について、国会の承認を求めるものである。
この改正は、東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センター(以下「センター」という。)の機能強化のため、センターの目的及び活動の双方向化、義務的拠出金負担比率の変更等のための改正について定めたものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 センターの目的に人物交流の促進を加えること。
二 センターが目的とする対象となる分野において、投資及び観光を双方向で促進すること及び人物交流の拡大を加えること。
三 センターが目的を達成するために行う活動に関し、投資及び観光の促進のための活動を双方向で行い、活動の対象となる分野に人物交流を加えること。
四 センターの年次予算の負担の割合を、日本国について八十七・五パーセント、ASEAN構成国について十二・五パーセントとすること。