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                                        (外務委員会) 

領事関係に関する日本国と中華人民共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条

約第二号)概要

 

本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

この協定は、我が国と中華人民共和国が共に締約国である領事関係ウィーン条約の規定を確認し、補足すること等を目的として、領事機関の公館の不可侵、派遣国の国民との通信及び接触等の領事に関する事項について定めたものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 領事機関の公館は不可侵とするとともに、領事官の住居は領事機関の公館と同様の不可侵及び保護を享有すること。

二 接受国は、派遣国の国民が領事官と接触すること及び領事機関の公館に入ることを妨げてはならないこと。

三 接受国の権限のある当局は、領事機関の領事管轄区域内で、派遣国の国民が逮捕された場合、留置された場合、裁判に付されるため勾留された場合又は他の事由により拘禁された場合には、当該国民の要請があるか否かにかかわらず、そのような事実及びその理由を、遅滞なく、遅くともこれらの逮捕、留置、勾留又は拘禁の日から四日以内に、当該領事機関に通報すること。

四 領事機関の要請があるときは、その領事管轄区域内の権限のある地方当局は、自国の法令の定める範囲内で、公共の安全に関する情報を領事機関に提供することを決定し、領事機関及びその領事管轄区域内の権限のある地方当局は、緊急事態に係る準備のため、相互間の連絡の経路を維持すること。

五 本協定により明示的に規律されない事項については、領事関係ウィーン条約により引き続き規律されること。

六 本協定は、同時に、中華人民共和国香港特別行政区及び中華人民共和国マカオ特別行政区に適用すること。

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