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 (外務委員会)

投資の促進、円滑化及び保護に関する日本国政府、大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一一号)概要

本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

この協定は、我が国、韓国及び中国の間で、投資の拡大により経済関係を一層強化するため、投資の促進、円滑化及び保護に関する法的枠組みについて定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 各締約国は、自国の領域内において、投資財産の経営、管理、運営、維持、使用、享有及び売却その他の処分(以下「投資活動」という。)に関し、他の締約国の投資家及びその投資財産に対し、内国民待遇を与えること。また、これに適合しない措置であって協定発効日に存在するもの及びその改正等(当該措置と内国民待遇との適合性の水準を低下させない場合に限る。)は内国民待遇義務の対象外とすること。

二 各締約国は、自国の領域内において、投資活動及び投資の許可に関連する事項に関し、他の締約国の投資家及びその投資財産に対し、最恵国待遇を与えること。

三 各締約国は、他の締約国の投資家の投資財産に対し、公正かつ衡平な待遇並びに十分な保護及び保障を与えるとともに、当該投資財産に関して取決め又は契約の形式で書面による約束を行うこととなった場合には、当該約束を遵守すること。

四 いずれの締約国も、世界貿易機関設立協定附属書一A貿易に関連する投資措置に関する協定により禁止される現地調達等の特定措置の履行要求を行ってはならないこと。

五 いずれの締約国も、公共の目的、無差別、迅速、適当かつ実効的な補償の支払及び正当な法の手続等に従うこととの条件を満たさない限り、収用又は国有化等を実施してはならないこと。

六 各締約国は、武力紛争等の緊急事態により、自国の領域内にある投資財産に関して損失等を被った他の締約国の投資家に対する原状回復等の解決方法に関し、内国民待遇又は最恵国待遇のうち当該他の締約国の投資家にとっていずれか有利なものよりも不利でない待遇を与えること。

七 各締約国は、自国の領域に向けた又は自国の領域からの全ての資金の移転であって、自国の領域内にある他の締約国の投資家の投資財産に関連するものが、遅滞なく、かつ自由に行われることを確保すること。

八 一の締約国と他の締約国の投資家との間の紛争が協議により解決されない場合には、当該投資家は、当該紛争を、紛争締約国の権限のある裁判所、国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約による仲裁、投資紛争解決国際センターに係る追加的な制度についての規則による仲裁、国際連合国際商取引法委員会の仲裁規則による仲裁等のいずれかに付託することができること。

なお、協定の不可分の一部を成す議定書は、最恵国待遇の規定は土地の取得に関する事項には適用しないこと及び収用及び補償の解釈基準について規定している。

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