在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第32号)の概要
本案は、在外公館の新設及び名称変更、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額の改定等を行うものであり、その内容は次のとおりである。
1 ベトナムに在ダナン日本国総領事館を新設するとともに、同総領事館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めること。
2 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定すること。
3 在勤基本手当の月額について部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において必要な調整を行うための措置を定めること。
4 在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当の支給開始年齢を四歳から三歳に引き下げること。
5 この法律は、令和三年四月一日から施行すること。ただし、一の在ダナン日本国総領事館新設に関する部分は、政令で定める日から施行すること。