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   所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とラトビア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第一七号)概要

 本件は、標記の条約の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この条約は、人的交流及び経済的交流に伴って発生する国際的な二重課税の除去並びに脱税及び租税回避行為の防止を目的として、我が国とラトビアとの間で課税権を調整するとともに、両国における配当、利子及び使用料に対する源泉地国課税の限度税率等を定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 この条約が適用される租税は、日本国については所得税、法人税、復興特別所得税、地方法人税及び住民税とし、ラトビアについては企業所得税及び個人所得税とすること。

二 一方の締約国の企業の事業利得については、当該企業が他方の締約国内に恒久的施設を有する場合には、当該恒久的施設に帰せられる利得にのみ当該他方の締約国において課税できること。

三 一方の締約国の居住者である法人が他方の締約国の居住者に支払う配当に対しては、当該他方の締約国において課税できるが、当該一方の締約国でも、配当額の十パーセントを超えない額を課税できること。ただし、当該配当の受益者が他方の締約国の居住者である者で個人以外のものである場合には、当該他方の締約国においてのみ課税できること。

四 一方の締約国内において生じ、他方の締約国の居住者に支払われる利子に対しては、当該他方の締約国において課税できるが、当該一方の締約国でも、利子額の十パーセントを超えない額を課税できること。ただし、当該利子の受益者が他方の締約国の居住者である者で個人以外のものである場合には、当該他方の締約国においてのみ課税できること。

五 一方の締約国内において生じ、他方の締約国の居住者に支払われる著作権、特許権等の使用料に対しては、当該他方の締約国においてのみ課税できること。

六 この条約の特典の濫用防止のため、特典を享受できる者を一定の要件を満たす適格者等に限定すること。

七 ある者がこの条約に適合しない課税を受けたと認める事案について、当該者が一方の締約国の権限のある当局に対して申立てをし、かつ、当該当局から他方の締約国の権限のある当局に対する協議の申立日から二年以内に両締約国の権限のある当局が当該事案の解決のための合意に達することができない場合に当該者が要請するときは、当該事案の未解決事項は、原則として仲裁に付託されること。

八 両締約国の権限のある当局は、この条約の規定の実施又は両締約国若しくはそれらの地方政府等が課する全ての種類の租税に関する両締約国の法令の運用若しくは執行に関連する情報を交換すること。

九 両締約国は、租税債権の徴収につき相互に支援を行うこと。

 なお、条約の不可分の一部を成す議定書は、相互協議に係る仲裁の手続及び補足事項等を規定している。

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