(外務委員会)
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール共和国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(条約第五号)概要
本件は、標記の議定書の締結について、国会の承認を求めるものである。
この議定書は、我が国とシンガポール共和国との間の現行租税協定の情報交換に係る規定を国際標準であるOECDモデル条約に沿った内容に改めるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 両締約国の権限のある当局は、協定の規定の実施又は両締約国若しくはそれらの地方公共団体が課するすべての種類の租税に関する両締約国の法令の規定の運用若しくは執行に関連する情報を交換すること。
二 一方の締約国が受領した情報は、当該一方の締約国がその法令に基づいて入手した情報と同様に秘密として取り扱うものとすること。
三 一方の締約国は、他方の締約国が当該一方の締約国に対し情報の提供を要請する場合には、自己の課税目的のために必要でないときであっても、当該情報を入手するために必要な手段を講じること。
四 提供を要請された情報が銀行等が有する情報であることのみを理由として、一方の締約国が情報の提供を拒否することを認めるものと解してはならないこと。