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                                    (外務委員会)

   食料及び農業のための植物遺伝資源に関する国際条約の締結について承認を求めるの件(条約第一八号)(参議院送付)概要 

 本件は、標記の条約の締結について、国会の承認を求めるものである。

この条約は、食料及び農業のための植物遺伝資源に関し、その保全及び持続可能な利用のために締約国がとるべき措置を定めるとともに、その取得を容易にし、及びその利用から生ずる利益を公正かつ衡平に配分するための多数国間の制度の設立等について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 この条約は、植物に由来する遺伝素材であって食料及び農業のための現実の又は潜在的な価値を有するもの(以下「食料及び農業のための植物遺伝資源」という。)に関するものとすること。 

二 締約国は、国内法令に従い、かつ、適当な場合には他の締約国と協力しつつ、食料及び農業のための植物遺伝資源の探査、保全及び持続可能な利用のための総合的な取組を促進するものとし、適当な場合には、食料及び農業のための植物遺伝資源の調査、目録の作成及び収集等を行うこと。

三 締約国は、食料及び農業のための植物遺伝資源の持続可能な利用を促進する適当な政策上及び法律上の措置を定め、及び維持すること。

四 締約国は、食料及び農業のための植物遺伝資源を取得することを容易にすること並びにその利用から生ずる利益を公正かつ衡平に配分することの双方を相互補完的に、かつ、相乗効果をもたらす方法で行うため、効率的で効果的な、かつ、透明性のある多数国間の制度を設立することに合意すること。

五 多数国間の制度には、附属書Iに掲げる食料及び農業のための植物遺伝資源であって、締約国の管理及び監督の下にあり、かつ、公共のものとなっているものを全て含めること。

六 締約国は、多数国間の制度の下における食料及び農業のための植物遺伝資源の容易にされた取得の機会の提供がこの条約の規定に従って行われることに合意すること。

七 多数国間の制度に基づく容易にされた取得の機会の提供は、理事会によって採択される定型の素材移転契約に基づいて行われること。

八 締約国は、定型の素材移転契約の下で契約上の紛争が生ずる場合には、自国の法制度の下で、適用される管轄権に係る要件に従って訴訟を提起することができることを確保すること。

九 締約国は、多数国間の制度の下にある食料及び農業のための植物遺伝資源の利用から生ずる利益が、情報の交換、技術の取得の機会の提供及び移転、能力の開発並びに商業化による利益の配分の仕組みにより公正かつ衡平に配分されることに合意すること。 

なお、条約の不可分の一部を成す附属書は、食糧安全保障上の重要性等を基準として選定された三十五種類の食用作物(稲、小麦等)及び八十一種の飼料用作物を掲げ、また、仲裁及び調停の手続を規定している。

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