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中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定の締結について承認を求めるの件(条約第三号)概要

 

  本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

  この協定は、健全な海洋生態系を保護し、並びに魚類資源の保存及び持続可能な利用を確保するための長期的な戦略の一部として中央北極海の公海水域(以下「協定水域」という。)における規制されていない漁獲を防止することを目的として、協定水域における漁獲に対する予防的な保存管理措置の適用等について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 各締約国は、自国の旗を掲げる権利を有する船舶に対し、地域的な漁業管理のための機関等によって採択される保存管理措置又はこの協定の規定に基づいて締約国が将来定めることがある暫定的な保存管理措置に基づいてのみ協定水域において商業的漁獲を行うことを許可すること。

2 締約国は、科学的調査及び監視に関する共同計画(以下「共同計画」という。)の枠組み及び自国の科学的計画の下で科学的調査を行うことを奨励されること。

3 締約国は、自国の旗を掲げる権利を有する船舶に対し、この協定の規定に基づいて締約国が定める保存管理措置に基づいてのみ協定水域において試験的漁獲を行うことを許可することができること。

4 締約国は、科学的活動における協力を円滑にし、この協定の効力発生から二年以内に共同計画を作成することに合意し、関連するデータの共有のための規範を採択するとともに、少なくとも二年に一回、共同の科学的会合を行うこと。

5 締約国は、原則として二年に一回会合し、当該会合において、この協定の実施状況及び有効期間に関する問題、全ての入手可能な科学的情報等を検討するとともに、協定水域における漁獲を管理する地域的な漁業管理のための機関を設立するための交渉を開始するかどうか等を決定し、この協定の効力発生から三年以内に協定水域における試験的漁獲のための保存管理措置を定めること。

6 締約国は、この協定の非締約国に対し、この協定に合致する措置をとることを奨励すること。

7 この協定は、その効力発生の後最初の十六年間効力を有し、当該最初の期間の満了の後は、原則として順次五年の延長期間中効力を有すること。

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