千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書の二千九年の改正の受諾について承認を求めるの件(条約第11号)概要
本件は、標記の議定書の改正の受諾について、国会の承認を求めるものである。
この改正は、海洋への投棄等のために廃棄物その他の物を他国に輸出することを許可してはならない旨の現行議定書の規定の例外として、二酸化炭素を含んだガスの輸出を一定の条件の下で行うことができるようにするものであり、その主な内容は次のとおりである。
1 締約国が、受入国との間で協定を締結し、又は取決めを行っていることを条件として、海底下の地層への処分のための二酸化炭素を含んだガスの輸出を行うことができることを新たに定めること。
2 一の協定又は取決めには、輸出国と受入国との間の許可を与える責任の確認及び配分並びに非締約国に輸出する場合には議定書上の義務に反しないことを確保するための議定書と同等の規定を含めること。