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                                   (外務委員会) 

投資の促進及び保護に関する日本国とウクライナとの間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第9号)の概要

本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

この協定は、我が国とウクライナとの間で、投資の拡大により経済関係を一層強化するため、投資の促進及び保護に関する法的枠組みについて定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 この協定の適用上、「投資財産」とは、投資家により直接又は間接に所有され、又は支配されている全ての種類の資産をいい、「投資活動」とは、投資財産の運営、経営、維持、使用、享有及び売却その他の処分をいうこと。

二 一方の締約国は、自国の区域内において、投資活動に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えること。

三 一方の締約国は、自国の区域内において、他方の締約国の投資家の投資財産に対し、公正かつ衡平な待遇並びに十分な保護及び保障を含む国際法に基づく待遇を与えるとともに、当該投資財産に関して義務を負うこととなった場合には、当該義務を遵守すること。

四 いずれの一方の締約国も、自国の区域内における他方の締約国の投資家の投資活動の条件として、現地調達、技術移転等の特定措置の履行要求を課し、又は強制してはならないこと。

五 いずれの一方の締約国も、公共の目的のためであること、無差別であること、迅速、適当かつ実効的な補償の支払を伴うこと及び正当な法の手続等に従うことという条件を満たさない限り、収用又は国有化等を実施してはならず、それらに伴う補償は、公正な市場価格に相当するものでなければならないこと。

六 一方の締約国は、一定の場合を除くほか、自国の区域に向けた又は自国の区域からの全ての資金の移転であって、自国の区域内にある他方の締約国の投資家の投資財産に関連するものが、遅滞なく、かつ、自由に行われることを確保すること。

七 一方の締約国と他方の締約国の投資家との間の紛争が協議により解決されない場合には、当該紛争は、国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約による仲裁、投資紛争解決国際センターに係る追加的な制度についての規則による仲裁、国際連合国際商取引法委員会の仲裁規則による仲裁等のいずれかに付託されること。

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