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   脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とジャージー政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第二号)概要

 本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

この協定は、我が国とジャージーとの間で、国際的な脱税及び租税回避行為を防止するため、租税に関する情報の交換を行うための詳細な枠組みを定めるとともに、双方の間の人的交流を促進する観点から、退職年金等の特定の個人の所得についての課税の免除を規定するものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 情報の交換に関する規定が適用される租税は、締約者又はその地方政府若しくは地方公共団体のために課される全ての種類の租税とすること。

二 被要請者の権限のある当局は、要請された情報を公開することが被要請者の公の秩序に反することとなる場合等、要請を拒否することができる場合を除き、要請に応じて情報を提供すること。

三 被要請者は、自己の課税目的のために必要でないときであっても、要請された情報を要請者に提供するために必要な全ての関連する情報収集のための措置をとること。

四 各締約者は、自己の権限のある当局に対し、銀行等が有する情報及び法人等の所有に関する情報を要請に応じて入手し、及び提供する権限を付与することを確保すること。

五 この協定に基づき両締約者の権限のある当局が提供し、及び受領した全ての情報は、秘密として取り扱うこと。

六 二重課税の回避に関する規定は、一方又は双方の締約者の居住者である個人に適用し、「締約者の居住者」とは、当該締約者の法令の下において、住所、居所その他これらに類する基準により当該締約者において課税を受けるべきものとされる個人をいうが、当該締約者内に源泉のある所得のみについて当該締約者において課税される個人を含まないこと。

七 二重課税の回避に関する規定が適用される租税は、日本国については所得税及び住民税、ジャージーについては所得税とすること。

八 締約者の居住者が受益者である退職年金等については、当該締約者においてのみ課税することができること。

なお、協定の不可分の一部を成す議定書は、被要請者の迅速な対応を確保するために被要請者の権限のある当局が行うことについて規定している。

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