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                                        (外務委員会)

投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とカンボジア王国との間の協定の締結について承認を求めるの件(第百六十八回国会条約第三号)概要

 本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

この協定は、カンボジアとの間の投資の拡大により経済関係を一層強化するため、投資の自由化、促進及び保護等について定めたものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 この協定の適用上、「投資財産」とは、投資家により、直接又は間接に所有され、又は支配されているすべての種類の資産をいい、「区域」とは、各締約国の領域並びに排他的経済水域及び大陸棚をいうこと。

2 一方の締約国は、自国の区域内において、投資財産の設立、取得、拡張、運営、経営、維持、使用、享有、売却その他の処分(以下「投資活動」という。)に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えること。

3 一方の締約国は、他方の締約国の投資家の投資財産に対し、国際法に基づく待遇を与えるとともに、当該投資財産に関して義務を負うこととなった場合には、当該義務を遵守すること。

4 いずれの一方の締約国も、他方の締約国の投資家の自国の区域内における投資活動の条件として、輸出要求、現地調達要求等の特定措置の履行要求を課し、又は強制してはならないこと。

5 いずれの一方の締約国も、公共の目的、無差別、迅速で適当かつ実効的な補償の支払等の条件を満たさない限り、自国の区域内にある他方の締約国の投資家の投資財産の収用、国有化等を実施してはならないこと。

6 一方の締約国は、武力紛争等の緊急事態により自国の区域内にある投資財産に関して損失等を被った他方の締約国の投資家に対する原状回復等に関し、内国民待遇又は最恵国待遇のうちいずれか有利なものよりも不利でない待遇を与えること。

7 一方の締約国は、自国の区域に向けた又は自国の区域からのすべての資金の移転であって、他方の締約国の投資家の投資財産に関連するものが、延滞なく、かつ、自由に行われることを確保すること。

8 一方の締約国と他方の締約国の投資家との間の投資紛争が協議又は交渉により解決されない場合には、当該投資紛争は、国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約による調停又は仲裁、投資紛争解決国際センターに係る追加的な制度についての規則による調停又は仲裁、国際連合国際商取引法委員会の仲裁規則による仲裁等のいずれかに付託されること。

なお、協定の不可分の一部を成す附属書は、第二条(投資活動に関する内国民待遇)、第三条(投資活動に関する最恵国待遇)及び第六条(特定措置の履行要求の禁止)の規定により課される義務に適合しない措置に関し各締約国が付する留保について定めている。

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