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郵便送金業務に関する約定の締結について承認を求めるの件(条約第二号)概要

本件は、標記の約定の締結について、国会の承認を求めるものである。

この約定は、郵便送金業務に関する事項について所要の変更を加えるため、現行の約定を更新するもので、その主な変更点は次のとおりである。

一 この約定が対象とする郵便送金業務の範囲及びこの約定に用いる用語を定義すること。

二 加盟国は、自国の指定された事業体による不履行が生じた場合には、当該事業体が万国郵便連合(以下「連合」という。)の文書に従い他の指定された事業体に対して負う責任に影響を及ぼすことなく、郵便送金業務の継続の確保を図るため、必要な措置をとること。

三 指定された事業体は、この約定に従い郵便送金業務を提供し、また、他の事業体及び利用者に対し、郵便送金業務の実施について、責任を負うこと。

四 資金洗浄、テロリストに対する資金供与及び金融に係る犯罪への対処のため、指定された事業体は、自国の権限のある当局に疑わしい取引の報告を行うこと。

五 郵便送金業務を実施する指定された事業体間のデータ交換は特定の技術に依存することなく行われ、及び指定された事業体は連合の電子データ交換システム又はこの約定に従って相互運用性があるシステムを使用すること。

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