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                                        (外務委員会)

投資の促進、保護及び自由化に関する日本国とペルー共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第八号)概要

本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

この協定は、ペルーとの間で、投資の拡大により経済関係を一層強化するため、投資の促進、保護及び自由化に関する法的枠組みについて定めたものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 一方の締約国は、自国の区域内において、投資財産の設立、取得、拡張、運営、経営、維持、使用、享有及び売却その他の処分(以下「投資活動」という。)に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えること。

二 一方の締約国は、自国の区域内において、他方の締約国の投資家の投資財産に対し、公正かつ衡平な待遇並びに十分な保護及び保障を含む外国人の待遇に関する国際慣習法上の最低基準が要求する待遇を与えること。

三 いずれの締約国も、自国の区域内における他方の締約国又は第三国の投資家の投資活動の条件として、現地調達要求、技術移転要求等の特定措置の履行要求を課し、又は強制してはならないこと。

四 いずれの一方の締約国も、公共の目的、無差別、迅速、適当かつ実効的な補償の支払及び正当な法の手続等に従うことに関する条件を満たさない限り、収用、国有化等を実施してはならないこと。

五 一方の締約国は、武力紛争等により自国の区域内にある投資財産に関して損失等を被った他方の締約国の投資家に対する原状回復等に関し、内国民待遇又は最恵国待遇のうちいずれか有利なものよりも不利でない待遇を与えること。

六 一方の締約国は、自国の区域に向けた又は自国の区域からの資金の移転であって、他方の締約国の投資家の投資財産に関連するものが、遅滞なく、かつ、自由に行われることを確保すること。

七 一方の締約国と他方の締約国の投資家との間の投資紛争が協議又は交渉により解決されない場合には、その投資紛争は、国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約による調停若しくは仲裁、投資紛争解決国際センターに係る追加的な制度についての規則による調停若しくは仲裁又は国際連合国際商取引法委員会の仲裁規則による仲裁のいずれかに付託されること。

八 両締約国は、この協定の適用範囲内の投資に関連する事項であって、投資環境の改善に関係するものについて、情報を交換し、及び討議すること等を任務とする投資環境改善小委員会を設置すること。

なお、協定の不可分の一部を成す附属書は、投資活動に関する内国民待遇、投資活動に関する最恵国待遇、特定措置の履行要求の禁止、経営幹部及び取締役会の規定により課される義務に適合しない措置に関し各締約国が付する留保について規定している。

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