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国際通貨基金における投票権及び参加を強化するための国際通貨基金協定の改正及び国際通貨基金の投資権限を拡大するための国際通貨基金協定の改正の受諾について承認を求めるの件(条約第九号)概要

本件は、標記の協定の改正の受諾について、国会の承認を求めるものである。

これらの改正は、国際通貨基金(以下「基金」という。)の機能を強化することを目的として、基本票の増加、理事代理の増員、基金の投資権限の拡大等を行うための改正について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 総務会は、一定数を超える加盟国により選出された理事が二人の理事代理を任命することができるようにするための規則を採択することができること。

二 各加盟国の基本票数は、すべての加盟国の総投票権数の合計票数の五・五〇二パーセントをすべての加盟国の間に均等に分配して算出される票数とすること。

三 基金は、総投票権数の七十パーセントの多数により基金が採択する規則及び細則に従い、投資勘定及び特別支払勘定において保有する加盟国の通貨を基金が決定する投資のために使用することができること。

四 基金が協定の第二次改正の日の後に取得した金を売却する場合には、収益のうち金の取得価格を超過する部分の額を投資勘定に繰り入れること。

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