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                                    (外務委員会)

   在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一八号)概要 

本案は、在外公館の新設及び廃止を行うとともに、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額の改定、住居手当の一括支給に関する制度の導入等を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。 

一 在クック日本国大使館及び在南スーダン日本国大使館を新設するとともに、同大使館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めること。

二 在ポートランド日本国総領事館及び在ハンブルク日本国総領事館を廃止すること。

三 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定すること。

四 在外公館に勤務する外務公務員の住居手当の支給方法を改定すること。

五 在外公館に勤務する外務公務員の研修員手当の号を追加すること。

六 この法律は、平成二十四年四月一日から施行すること。ただし、二については、政令で定める日から施行すること。

 

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